2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
このうち、国に対する申請等及び申請等に基づく処分通知の行政手続が約三万種類弱ございます。 オンライン化を進めていくに当たりましては、御指摘のとおり、利用者の多い手続など、国民の利便性の向上に資する手続から、費用対効果を精査しつつ、優先的に進めていくべきと考えております。 この点、例えば年間件数が一万件以上である国の手続について見てみますと、手続数が約千三百ございます。
このうち、国に対する申請等及び申請等に基づく処分通知の行政手続が約三万種類弱ございます。 オンライン化を進めていくに当たりましては、御指摘のとおり、利用者の多い手続など、国民の利便性の向上に資する手続から、費用対効果を精査しつつ、優先的に進めていくべきと考えております。 この点、例えば年間件数が一万件以上である国の手続について見てみますと、手続数が約千三百ございます。
申請だけではなく、住民税の特別徴収税額決定通知など、行政機関から企業への処分通知についても企業のクラウドで受け取れるようにしたい。企業側のニーズは高いと思いますので、このあたりも取り組んでいただくことを政府に要望いたします。 それでは、IT調達の一元化について、大臣に何点かお伺いをしてまいります。
改正後の行政手続オンライン化法の規定により、オンライン手続が可能な全ての申請等及び処分通知等において、法的にはクラウドを活用した方法により行うことが可能となっております。
○時澤政府参考人 同じく暫定的な数値でございますが、法令に基づく行政手続のうち、オンライン化義務の対象となります国に対する申請及び当該申請に基づく処分通知の行政手続、約三万種類弱という感じでございます。
今、具体的にまだ確定してはおりませんが、例えば運転免許証などは運転免許証そのものを渡さないといけませんのでということ、それから、例えば処分通知に係る書面、例えば自動車運転代行業者の許可、これを掲示しなさいとか備え付けなさいとかというのがあります。有料の職業紹介あるいは警備業法、そういったものがあります。
裁判長は、判決理由で、障害年金の受給権者は支給を前提に生活設計を立てており、支給停止は生活の安定を損なわせる重大な不利益処分であり、原告らへの処分通知書には障害等級が二級に該当しないとする結論しか記載されず、行政手続法が定める理由提示義務に違反するということで判断をされています。
二〇一三年の二月二十日に処分通知が出されました。その処分通知には、今言いましたハの規定を削除したことが理由の一、及び規程十三条に適合すると認めるに至らなかったことが理由の二として挙げられています。しかし、同じ二月二十日に文科省は省令を改正してハを削除しているんですね。
そして、三月五日、その翌日には、宇都宮地方検察庁が不起訴の処分通知書を秘書に送付いたしました。翌六日にはその理由書を送付してきましたが、内容は嫌疑不十分ということでありまして、とても理解する内容ではありません。そして、きのう、三月九日、秘書が宇都宮検察審査会に不服申し立て書を提出したところでございます。
東京地方検察庁は、去る一月二十二日、守屋武昌君を議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反の罪で起訴し、同日、外交防衛委員長あて処分通知書によってその旨の通知がありました。 本処分通知書は、本日の会議録に掲載することといたします。 なお、告発状につきましては、既に本委員会の一月十五日の会議録に掲載をいたしましたので、念のため申し添えます。 ─────────────
それと、三十日の問題は、投票結果が出て、それを十分考えていくと、行政訴訟の関係等についても、基本的には処分通知を受けてから六十日が行政訴訟関係で不服の申立ての期間という普通規定がありますし、三十日ではやっぱりいかにも短いのではないかと。十分考慮して準備をして裁判所に訴状を出すという意味では、三十日では短いのではないかと考えます。
○政府参考人(山本繁太郎君) まず民間確認検査機関に対する処分でございますが、これは五月二十九日に、姉歯元建築士が関与した偽装物件について建築確認を行った民間の指定確認検査機関に対して処分通知を手交したところでございます。
これまでに把握している事例としては、例えば処分通知、書類などを本人以外の者に誤って交付してしまったとか、あるいは個人情報を含む業務関連の情報が記録された書類やパソコンを持ち出した際に盗難、紛失したとか、あるいは庁内で紛失したとか、こういったのが意外と多いというふうに認識しております。
不起訴処分通知書というのが、九月二十六日付で三名の分が発付になっておりますが、その内容については聞いていますね。(発言する者あり)橋本事件のですよ。
○辻委員 野中広務さんの処分通知書には不起訴というふうになっていますよ。起訴猶予とは違うんじゃないですか。不起訴なんじゃないですか。
○辻委員 九月二十六日に、告発者の私のところに九月二十六日付で、検察庁の山田検事から処分通知書が届いております。それを見ると、野中、青木そして橋本三氏はいずれも不起訴。処分通知書の内容はこうなっております。 大臣、これ、確認していないんですか。どうなんですか。違うんですか。
実際もう既に懲戒通知、懲戒処分通知が出されている人が出ているんですね。で、結局これやりますと、巽社長自身が受検者、検査を受けている本人の一人、受検者の一人なんです。
申請される方の場合、それから申請した後行政機関からのさまざまな処分通知、両方あるわけでございますが、申請をいたします場合に、申請につきましては行政機関のシステムのファイルへの記録が完了したときに到達したものとみなす、こういう規定を入れております。
○大野政府参考人 既に個別法でオンライン化をしております手続も幾つかあるわけでございますが、その場合の行政機関から国民の方々への処分通知などの到達時期でございますが、二つパターンがございます。
難民不認定処分をするときには、理由を付した書面をもって申請者に対して告知しておりますが、一般的に、処分通知の理由付記に当たりましてどの程度の記載をすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の趣旨、目的に照らしてこれを決定すべきものとされているのが一般的でございます、一般的な考え方でございます。 難民認定申請におきましても、難民であることの立証責任は申請者が負うと解されておるわけでございます。
難民不認定処分をするときには、理由を付した書面をもって申請者に対して告知しておるわけでありますが、一般的に、処分通知の理由付記に当たりましてどの程度の記載をすべきか、処分の性質と、理由付記を命じた各法律の趣旨、目的に照らして、これを決定すべきものとされているところでございます。
その後、去る七月十日、東京地方検察庁検察官から予算委員長あてに、同君につき、同日、東京地方裁判所に起訴した旨の処分通知書が参りました。 右の処分通知書は、本日の会議録に掲載することといたします。 なお、告発状につきましては、既に本委員会の六月十八日の会議録に掲載いたしましたので、念のため申し添えます。 —————————————
さらに、特許庁が行う処分、通知等や一般の閲覧等についても電子情報処理組織を活用することとします。 第二は、磁気ディスクによる公報の発行であります。磁気ディスクをもって特許公報等を発行し、工業所有権に関する情報の迅速かつ的確な利用を促進することとします。 第三は、手数料等の予納制度の導入であります。
さらに、特許庁が行う処分、通知等や一般の閲覧等についても電子情報処理組織を活用することといたします。 第二は、磁気ディスクによる公報の発行であります。磁気ディスクをもって特許公報等を発行し、工業所有権に関する情報の迅速かつ的確な利用を促進することといたします。 第三は、手数料等の予納制度の導入であります。